約款(やっかん)

利用資格 [第1条]

特別会員は、次の①と②の両者を充たす方とさせていただきます。

  1. ①常時、電話・携帯・メール等で双方向の連絡が取れること。
  2. ②本規約に則って弊社のクリーニングサービスをご利用いただけること。

利用方法・容認事項[第2条]

  1. ①ポケットの中を点検のうえ、ポケット内を空の状態にてクリーニングにお出しください。ポケットの中身及びポケット内の物から派生する事象については、理由の如何を問わず、紛失・変形・変色等一切の責任を負えません。
  2. ②ホコロビ・キズ・小さな穴などはクリーニング中に広がることがありますので、よく確認して店員にお伝えください。店舗・工場点検で発見した場合は未洗いのままお戻しする場合がございます。また、ホコロビ・キズ・小さな穴などがクリーニング中に広がった場合には責任を負えない場合もありえます。
  3. ③コーティング品、プリント製品の樹脂部分が劣化している場合は、クリーニング中に剥がれが生じる場合がございます。弊社の点検で剥がれが生じる恐れがあると判断した場合はお返しお戻しする場合がございます。また樹脂部分の劣化はクリーニング前点検では発見できない場合がございますので、コーティング品、プリント製品の樹脂部分の劣化及びこれが原因で生じた事象については責任を負えない場合がありえます。
  4. ④上下対の商品は極力一緒にクリーニングにお出しください。クリーニング頻度の違いによる上下対の商品の不具合については責任を負いかねます。
  5. ⑤シミ抜き作業をしても落とせないシミもあります。またクリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございますので、あらかじめご了承ください。
  6. ⑥お預かり品は、仕上がり日より1ヶ月以内にお引き取りを願いします。尚、お引き取り後1ヶ月以上経過した商品についての責任は負いかねる場合がございますので予めご了承下さい。
    また、お引き取り予定日より1年以上引き取りがない商品については弊社倉庫に移動させて頂きます。

    ※倉庫移動の商品のトラブルに関しては保証いたしかねますのでご注意下さい。

    ※倉庫移動の商品は取り扱いに時間を要します。そのため即時返却のご要望にお応えできません。

  7. ⑦ボタン類や装飾品の紛失・破損は、賠償対象外となります。取り外してからお出しください。
  8. ⑧商品お受け取り時には、店員との受け取り点数、お預かり商品の破損その他の事故の有無確認を必ず行ってください。お渡し後の点数相違、お預かり商品の破損その他の事故のお申し出はお受けすることができません。
  9. ⑨預かり伝票(引換証)は無くさずお持ちください。預かり伝票のない場合は、お返しできない場合がございます。
  10. ⑩お客様の商品は全て番号本タグで管理しております。番号本タグが取り外された状態でのお問合せはお受けできません。なお、その他ハンガーや包装材等についている補助タグにはこれらの効力はございません。
  11. ⑪万一弊社のサービスにご納得いただけない場合にても、店頭、電話等にて常識の範疇を超えた大声や言動をとられた場合は弊社の判断で110通報もしくは担当機関に相談させていただきますので、予めご了承をお願い致します。
  12. ⑫クリーニング品質に万が一ご納得いただけない場合において、弊社においてその責任が弊社にあると判断した場合に限り、弊社のクリーニング 基準に基づき、再洗い・再仕上げを、弊社が定める期間内であれば無料でお受け致します。但し、番号本タグ付きの品に限ります。
  13. ⑬伝染病、感染症の原因となる血液、嘔吐、排泄物、並びに動物の毛が付着した物についてはそのままの状態ではお預かり出来ません。

賠償制度[第3条]

弊社において責任者が何らかの判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定(一般財団法人カケンテストセンター・一般財団法人ボーケン品質評価機構が実施しているクリーニング事故品鑑定等を含むがこれに限られません。(以下「事故品鑑定」といいます)を利用した結果、責任の所在の全部または一部がお客様にあると判断した時は、その過失割合に応じた鑑定料実費をご請求させていただきます。なお、責任の所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を優先しております。

事故原因の所在[第4条]

クリーニング事故原因の所在を以下の4つに大別します。

  • (ア)クリーニング方法及び取り扱い方法に過失がある場合
  • (イ)製造者(メーカー)の企画・製造に過失がある場合
  • (ウ)お客様の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
  • (エ)その他の第三者に過失がある場合

賠償範囲[第5条]

  1. ①弊社が事故賠償の責に応じられるのは第4条(ア)のうち次に示す内容に限られます。
    • (a)クリーニング洗浄による損傷
    • (b)シミ抜き工程による損傷
    • (c)プレス仕上げによる損傷
    • (d)お預かり商品の紛失
    • (e)その他弊社の過失により事故が発生した場合
  2. ②第4条(ア)ないし(エ)のいずれかの原因による損傷であるかが不明である場合につきましては、事故品鑑定による判断に基づくものとします。

賠償対象外[第6条]

  1. ①お預かり商品の事故が、もっぱら次に示す第4条(イ)(ウ)(エ)を原因とする場合、弊社は賠償の責を負いません。
    • (イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合

      (a)染色堅牢度の弱い商品 (b)接着方法に問題のある商品 (c)熱セット性が弱い生地で企画の製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)(d)クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品 (e)組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品(f)表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品 (g)通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品 (h)通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む) (i)縫製撚糸の弱い商品によるほつれやホコロビ (j)その他企画・製造等に起因する事項 (k)海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合 (l)経年劣化した商品 (m)その他これらに類する製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合

    • (ウ)お客様の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

      (a)化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの) (b)汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合いの変化 (c)着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等 (d)ボタンの欠落及び破損 (e)お客様保管中の損傷 (f)経年劣化及び変化によるもの (g)組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品 (h)その他これらに類するお客様による事故

    • (エ)その他の第三者に過失がある場合

      (a)第三者がお預かり商品を窃取・強取・破損・汚染等した場合 (b)その他第三者による過失

  2. ②お預かり商品の事故の原因の一部が本条①に示すものである場合には、弊社は、その者に対して求償することができます。また、お預かり商品の事故の原因の一部がお客様の過失に基づく場合または製造者(メーカー)その他の第三者である場合でその者が倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能または困難である場合には、賠償額の一部をカットすることができます。
  3. ③弊社が賠償金の支払いと同時に事故物品をお客様に引き渡すときは、お客様の同意を得て賠償額の一部をカットすることができます。

賠償条件等[第7条]

  1. ①以下の場合には弊社は第5条に基づく賠償責任を免れるものとします。
    • (a)お客様の洗濯お渡し予定日から60日を経過したとき。但し、この期間には以下の日数を加算するものとします。お預かり商品のクリーニングのために必要な期間を超えて仕事が完成した場合には、その超過した日数。特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    • (b)台風、地震、雪などの自然災害、戦争・内乱その他の不可抗力による事故
    • (c)納期の遅れ
  2. ②お預かり商品の事故の原因の一部が本条①に示すものである場合には、弊社は、その者に対して求償することができます。また、お預かり商品の事故の原因の一部がお客様の過失に基づく場合または製造者(メーカー)その他の第三者である場合でその者が倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能または困難である場合には、賠償額の一部をカットすることができます。
    • (a)賠償額=物品の購入当時の価格×物品の購入時からの経過月数に対応して「クリーニング事故賠償基準」別表に定める保障割合
    • (b)賠償金額算出の基礎となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、購入当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては、賠償時点での再購入価格とし、それも不明である場合には都度協議の上、決定させていただきます。
    • (c)購入価格1点(スーツ等は1着)が30万円を超す商品のクリーニング料金は、洗濯注文時に店員にお申し出ください。受付時にお申し出の無い場合は、クリーニング料金の40倍を上限賠償額とさせていただきます。
    • (d)お預かり商品が紛失した場合など、(a)(b)(c)に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないと認められる場合には、次の算定方式を使用します。洗濯物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍洗濯物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍
    • (e)(a)ないし(d)により定められた賠償額の上限を超えての賠償、商品への付加価値(形見、ビンテージ品、レア品、贈答品、思い出品などの無形的損害賠償や精神的慰謝料など)の賠償には応じられません。
      インポート商品・ビンテージ商品等の衣文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償も(a)ないし(d)により定められた賠償額の上限を超えることはありません。
  3. ③弊社は、メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任をおわせる事。PL法)に任ずるよう、事故賠償交渉を行う場合もございますが、弊社がお客様に代わり交渉義務を負うものではありません。

規約内容の変更[第8条]

本規約はお客様に事前通知することなく、内容または名称を変更することがございます。

クリーニング事故賠償基準の適用[第9条]

本規約に特段の規定がない限り「クリーニング事故賠償基準」が適用されるものとします。

協議事項[第10条]

本規約に記載無き事項及び本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を図るものとさせていただきます。しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立校正な第三者機関(裁判所等)に申立てをする場合がございます。弊社とお客様との紛争を裁判所において解決する場合には、弊社本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

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